(1) 復興特別税の源泉徴収
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は所得税の2.1%
相当額とされています。所得税の源泉納税の際に合わ
せて納税します。 25年分以後の源泉徴収税額表は
復興特別税を含んだ税額表に変更されていますから
24年分以前の税額表を使用しないようにしましょう。
(2)給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の
給与所得控除について
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所
得控除については245万円の定額とすることとされま
した。25年分以後の所得税について適用されます。
(3)特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得
の金額の計算について
特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額
の計算については、退職所得控除を控除した残額に対し
て1/2する措置が廃止されました。 これにより特定役
員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手
当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残金とな
りました。
特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下であ
る人が支払いをうける退職手当等のうち、その役員等勤
続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものを
いいます。
役員等勤続年数は例えば、退職手当等の支払を受ける人
がその支払者のもとにおいて退職の日まで引き続き勤務
した場合にはその引き続き勤務した期間のうち、役員等
(以下に掲げる人をいいます。)として勤務した期間を
いいます。(1年未満は切り上げ)
役員等
@法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、
監事及び清算人並びにこれら以外のもので法人の経営に
従事している一定の者
A国会議員及び地方公共団体の議会の議員
B国家公務員及び地方公務員